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​医療保険療養費について

オリーブ接骨院では医療保険療養費にて治療が可能ですが支給基準が定められており、療養費支給すべてにおいて適応されるわけではありません。

​『骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れ』などの急性のケガが適応になります。​

また、骨折、脱臼の応急処置以外【2回目以降】は接骨院での治療について医師の同意が必要となります。

例)慢性症状や各症状【ヘルニア、狭窄症、神経痛など】、疲労改善、骨盤矯正、定期的なケア等は適応外となります。

・病院で治療中や他接骨院受診中の場合適応症状であっても使用できない場合があります。

​・治療開始から治癒まで経過確認を行い治療していきます。患者様都合により治療を中止し、やっぱり治ってなかった。やっぱり痛いといわれる場合、同症状に対しては症状経過が不明なため自費治療にて対応とさせていただきます。

保険治療:必要最低限のケガの処置  

完全​​自費治療:しっかりとした施術

​受領委任払いと償還払い制度

接骨院で保険治療をした場合、2種類の窓口費用の支払方法があります。

【償還払い】

接骨院にて保険治療にかかった費用全額を支払い。後日、患者様がご自身で各保険者に請求を行い。保険負担割合に応じ保険治療にかかった費用の還付を受ける制度です。

窓口では保険治療費10割のお支払いとなります。

【​受領委任払い】

​患者様の窓口費用や請求事務に関わる負担を軽減する目的のため、当院が患者様にかわり​、月ごと申請書作成し治療にかかった費用をまとめて請求する制度になります。

この制度を利用される場合は、患者様ご本人の委任のサインが必要となります。

窓口では保険一部負担金のお支払いとなります。

​受領委任払いと償還払い制度

接骨院で保険治療をした場合、2種類の窓口費用の支払方法があります。

【償還払い】

接骨院にて保険治療にかかった費用全額を支払い。後日、患者様がご自身で各保険者に請求を行い。保険負担割合に応じ保険治療にかかった費用の還付を受ける制度です。

窓口では保険治療費10割のお支払いとなります。

【​受領委任払い】

​患者様の窓口費用や請求事務に関わる負担を軽減する目的のため、当院が患者様にかわり​、月ごと申請書作成し治療にかかった費用をまとめて請求する制度になります。

この制度を利用される場合は、患者様ご本人の委任のサインが必要となります。

窓口では保険一部負担金のお支払いとなります。

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岡山県瀬戸内市牛窓町長浜3701‐1

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