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受領委任払いと償還払い制度
接骨院で保険治療をした場合、2種類の窓口費用の支払方法があります。
【償還払い】
接骨院にて保険治療にかかった費用全額を支払い。後日、患者様がご自身で各保険者に請求を行い。保険負担割合に応じ保険治療にかかった費用の還付を受ける制度です。
窓口では保険治療費10割のお支払いとなります。
【受領委任払い】
患者様の窓口費用や請求事務に関わる負担を軽減する目的のため、当院が患者様にかわり、月ごと申請書作成し治療にかかった費用をまとめて請求する制度になります。
この制度を利用される場合は、患者様ご本人の委任のサインが必要となります。
窓口では保険一部負担金のお支払いとなります。
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